指針

Twitter Party of Japan is widely shared awareness beyond thought confessionalismcollected from Twitter spreads to reflect the activities of political  http://jtpartyeng.blogspot.com/ 

投稿の基準について

 当ブログの記事は、情報のソースを出来る限り確認して作成することを原則としています。
 また、記事の内容についても2名以上の意見をまとめて作成することを原則としています。
 投稿依頼も受け付けていますが、上記の原則を踏まえて可能な範囲でソースの明示をお願いしてます。(ただし、絶対条件ではありません。)
 
日本ツイッター党は新エネルギー推進を応援します。

2011年8月22日月曜日

言論の自由を脅かす、民放各社の報道隠蔽。フジテレビ大規模抗議デモ完全無視。

先日、フジテレビ本社前で大規模なフジテレビ抗議デモが行われました。

主催者側発表では6000人 台湾の台湾・中央通信社発表では8000人、韓国の中央日報では6000人、朝鮮日報も6000人、CNNは取材に来ていたようですが現在のところ記事になっていません。ネット系のYahoo,Livedoor,

searchinaなどの発表ではでは3000人規模の大きなデモでした。

韓国が報道しているにもかかわらず、メジャー各社、テレビ放送局などでは報道がされていません

しかし、ネット系の報道ですら、デモの主な目的を反韓として報道しており、その本質的な部分は報道されていません



普通に考えても、反韓を目的にしたデモにこれだけの人々が集まり、声援を受けるでしょうか(声援の部分は台湾・中央通信社しか報道していません)。単に反韓運動でないことは分かりそうなものですが。

また、参加者数についての過小報道も気になります。中共の列車犠牲者数の発表を連想させます。



また、デモに対しては必ず妨害があるもので、確証は全くありませんが、ネトウヨ批判や右翼の街宣車(チャンネル桜による妨害?)などは、右翼的デモであることを印象づけるための妨害で有る可能性もあります。

「韓流反対デモ」、「韓流バッシング」だけがクローズアップされ、肝心な部分は意図的に報道されていません。



問題の本質部分は、

・言論の府であるはずのテレビ局が行った、高岡氏発言に対するフジテレビの力による言論弾圧

・わらっていいともなどで行われた、人気メニューのアンケート調査結果などの捏造報道

・恣意的とも受け取れる徹底した君が代排除。なでしこジャパンなどの表彰式・君が代カット

・日本でも1999年から禁止されているサブリミナル暗示放送(潜在意識に暗示として情報を送り込む方法で、コカコーラ社が映画館で実施し、大きな効果を確認した。)。これは非常に危険な手法です。

・P献金をはじめ、菅総理の不正献金等についての報道をしないなどの報道の隠蔽

・3.11災害発生時の番組優先による警報伝達の遅れ

広告宣伝と記事と取り違えるような形式での放送。

・放送法第93条に抵触する、外国人持株制限の大幅な違反



などに対する抗議です。



放送法の目的とするところは、第1条に規定されています。



第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。



放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること



放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること



放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること



フジテレビの現状では第93条の外国人保有株の制限を超えているだけではなく、この全てに違反しています


放送法第93条 第九十三条  基幹放送の業務を行おうとする者(電波法 の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。   当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。


日本の国籍を有しない人



ロ 外国政府又はその代表者



外国の法人又は団体

法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの

法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(ニに該当する場合を除く。)

(1) イからハまでに掲げる者

(認定の更新)
第九十六条  第九十三条第一項の認定は、五年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあつては、電波法 の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。   総務大臣は、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、第九十三条第一項第四号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。

もし、放送局が外国に乗っ取られた場合の結果は。最悪の場合国家の独立をも危険に晒すことになります。 まさしくフジテレビの外国人の株主28%超え の状況がこれなのです。
ただし、議決権を有する外国人株比率は19.99%だとするフジテレビからの回答もあるようです。つじつまは合わせているようです。


外国人の保有株数が制限を超えるということは、日本の報道の独立性が危機に面しているだけでなく、人権侵害救済法や外国人参政権の布石である可能性もうかがわせます。



さらに、フジテレビは批判される筋合いはないとして、抗議文受け取りを拒否しました。これだけの大人数による抗議



デモに対して、表現の自由を守る使命を法によって課せられている報道機関が取る態度とは到底思えません。



Youtubeにこの問題をまとめた動画も配信されていますので、ご紹介します。





2011年8月14日日曜日

無料 音楽素材 ORANGE EXPRESS JAZZ CLUB ケランバサラン

フリー音楽素材です。

お持ち帰りの方は、下記リンクからどうぞ。

http://abc.fine.to/free_music/keranbasaran.mp3

収賄が形を変えただけ。中国電力が山口県現職幹部ら15人に役員ポスト提供 上関原発建設に向けた工作

 上関原発計画(山口県上関町)の“やらせ”説明会が問題になっている中国電力(広島市・苅田知英社長)が、筆頭株主の山口県から、現職を含む県幹部や県議会議員15人を「個人的に」役員として採用し、仕事は月1~2回の役員会に出るだけで年100万円前後の報酬を支払っていた

 

◇中国電力役員になった山口県幹部・県議15人
 中国電力の有価証券報告書によれば、同社の監査役や取締役に就いた山口県幹部と県議会議員は次のとおりである。

【山口県議会議員】

二木謙吾 副議長=中国電力監査役(1957年5月~59年5月)

滝口純 議長=中国電力監査役(1959年5月~61年5月、64年5月~66年5月)

田熊文助 議長=中国電力監査役(1961年5月~63年5月)

吉井公人 議長=中国電力監査役(1963年5月~64年5月、66年5月~67年5月)

【山口県幹部】

橋本正之 県知事=中国電力取締役(1966年5月~70年5月)

岸本孝二 副知事=中国電力取締役(1970年5月~77年6月)

三好啓治 公営企業管理者=中国電力取締役(1977年6月~83年6月)

小田村泰祐 商工労働部長、退職後は参与=中国電力取締役(1983年6月~85年6月)

藤本裕夫 農林部長、退職後は参与=中国電力取締役(1985年6月~86年6月)

中村恒易 副知事、退職後は顧問=中国電力取締役(1986年6月~89年6月)

深井淨 企画部長兼理事、退職後は参与=中国電力取締役(1989年6月~91年6月)

安井達夫 企画部長、退職後は参与=中国電力取締役(1991年6月~93年6月)

佐々木重行 商工労働部長、退職後に公営企業管理者、その後参与=中国電力取締役(1993年6月~95年6月)

冨永和信 農林部長、退職後に公営企業管理者=中国電力取締役(1995年6月~96年6月)

秋本博之 農林部長、退職後に財団法人山口県振興財団顧問=中国電力取締役(1996年6月~2001年6月)

 県議4人、幹部11人の計15人にのぼる。1957年から66年ごろまでは、現職の県議会議員を監査役として採用し、66年以降はすべて県の幹部(現職、OB)が取締役になっている。元知事の橋本正之氏のように衆議院議員の経歴を持つ人物もいる。

詳細は My News Japan

千葉県の高級住宅街でチエルノブイリ強制避難区域を超える放射線量

福島第1原発から200Kmも離れた、千葉県柏市の住民の方が散歩中にホットスポットを発見し、専門機関にて検査を依頼したところ、セシウム134が2万3663ベクレル、セシウム137が2万8884ベクレルという驚きの結果が出ました。合計すると5万2547ベクレルもの放射線量が検出されたことになります。

ここは閑静な住宅街のすぐそばで、付近に農園もあり、通学路にもなっている場所です。

放射線障害を防止するための法律の基準では、1kgあたり1万ベクレルを超えると、それを扱う人は許可が必要になり、管理区域を設けたり、年に1回の健康診断を受けることが義務付けられます。

柏市の土1kgあたり5万ベクレル超という値は、1平方メートルあたりに換算すると、1平方メートル当たり約340万ベクレル(原子力安全委員会が使用する「係数65」に依拠して計算というとんでもなく高い数値になります。

旧ソ連が設けた強制避難区域の基準1、平方メートルあたり55万5000ベクレルを大幅に超えてしまう数値です。

 

詳細は現代ビジネス ソース週刊現代

 

      

民主北海道連政党交付金から、広告効果のない総連系歌劇団に広告 支出

民主党北海道総支部連合会(北海道連)が平成13~22年にかけ、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)傘下の金剛山歌劇団(東京都小平市)の札幌公演パンフレットに、税金が原資の政党交付金を使って広告を出していたことが12日、産経新聞の調べで分かった。民主党が間接的に朝鮮総連を支援してきたことになり、菅直人首相ら複数の民主党議員側が拉致事件容疑者の長男が所属する政治団体の周辺団体に献金していた問題に続き、北朝鮮側との密接な関係が浮上した。

 

22年10月に開かれた札幌公演のパンフレットには、1ページ目に民主党の全面広告が載っており、「歓迎 金剛山歌劇団」という文字の下に、北海道連と道議会の民主党会派の名前が記載されている。パンフレットは非売品で、広告出稿団体などに対してのみ提供されているという

 

公安関係者は「当然、広告としての効果はあまりなく、広告費は歌劇団を支援するための支出という側面が強い」と指摘している。

22年のパンフレットには、民主党の有力支持団体の連合北海道や北海道教職員組合(北教組)なども広告を出していた。

 

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110813/crm11081307590002-n2.htm

勇気ある内部告発 泊原発3号機・検査結果は真っ赤な改ざん

独立行政法人「原子力安全基盤機構」の検査員として、全国の原発の安全検査を行ってきた藤原節男氏の内部告発記事がhttp://blog.goo.ne.jp/uhi36845-002/e/76972e1cc28588f7d60959a4b1e479df に掲載されています。以下要旨をまとめてあります。

藤原氏は、三菱原子力工業(後に三菱重工に合併)の社員として、日本原子力研究所への派遣などを経験し、2005 年に原子力安全基盤機構に入社。原発との関わりは大学入学から実に40年以上に及ぶベテランの検査員。

原子力安全基盤機構は、経産省の原子力安全・保安院があるが、同機構は保安院の「下請け」的な立場で、全国の原発の検査を行う。
呼称としては、保安院の検査担当者は「検査官」、同機構のそれは「検査員」と区別される。実際には、保安院の検査官が検査するのはごく一部で、大半は同機構の検査員が検査に当たっている。

 

内部告発内容

●当時、北海道電力の泊原発3号機は、建設が終わり、使用前検査の段階に入っていました。私は電気工作物検査員として、同原発で3月4日と5日の2日間にわたって『減速材温度係数測定』という検査を行ったのです。これは原子炉内で何らかの原因で冷却材の温度が上がっても、原子炉出力を抑えることができるかどうかを判定する基本的な検査で、どの原発でも、この検査なしでは運転することは許されません。
ところが、4日の検査では本来なら『負』にならないといけないこの係数が『正』になってしまったこのまま運転すれば、臨界事故につながりかねない危険な状態です。そこで、翌日の検査では、部分的に制御棒を挿入し、ホウ酸の濃度を薄めるなどの対策を取って検査をし直しました。その結果、係数が『負』になったので、条件付きで合格としたのです。
私は当然、4日の『不合格の検査記録』と5日の『条件付き合格の検査記録』の両方を、上司のグループ長に見せた。ところが、グループ長は3月4日の検査記録を削除するように指示しました。これは記録改ざんに他なりません。
納得できなかった私は、グループ長に検査実施要領にもあるとおり、不合格の検査記録も必要だと訴えました。
それでもグループ長は『私は出来の悪い検査記録の不備を指摘しているだけだ。このままでは承認印は押さない
と、あくまで改ざんを要求する。
挙げ句の果てには、私がその要求に従わない場合、『(査定について)評価を絶対に下げてやる』と恫喝したのです。
私と一緒に泊原発の検査にあたった同僚の検査員に、グループ長は『このままの検査結果を保安院に報告すると、1日目は不合格、2日目は合格になる
検査不合格の後に合格にしたことになると今後の議論を呼ぶ
』などと話したそうです。保安院に気を遣って、不都合な証拠を、もみ消したかったということでしょう●

実は、藤原氏は同機構にデータ改ざん指示の不当性を訴えるのと並行して、原子力安全委員会と原子力安全・保安院に対しても、2009 年11月、計4件の内部通報を行っている。
告発の内容は以下のとおりである。

①2009 年3月の記録改ざん命令について
②その記録改ざん命令を問題にせずに放置した原子力安全基盤機構の組織の問題について
1999 年7月、敦賀原発2号機で配管に亀裂が入り、冷却水が漏れた事故の原因に関するもの。原因について藤原氏の主張した説を採用せず、対策のカネが少なくて済む説を採用した結果、同様の事故が2003年9月にも泊原発2号機で発生したことについて
④原子力安全基盤機構の検査業務部で、検査ミスを報告する際に本来の報告書を使わず、簡略化した書式で済ませていることについて

なかでも、藤原氏は③の件が「原発の安全性の面ではもっとも重大だった」と語る。

藤原氏に対する待遇

「私は原子力発電所の安全性を高めなければならないと思うからこそ、厳しく検査し、検査でおかしなことがあれば、それを記録に残しておくべきだと考えてきました。しかし、私が所属していた原子力安全基盤機構の上司は、不都合な検査記録は改ざんしろと命じたのです。それを拒否した結果、私は組織から追い出されることになってしまいました」

記録改ざん指示をなかったことにはできないと考えた藤原氏は、とにかく検査記録を提出するようにと求める部長に抗議。すると6月になって配置転換を命じられ、勤務査定は5段階評価の下から2番目となる「D」評価となり、7月には賞与が8%カットされた。部長の業務命令に背いたという理由である。

配置転換後は仕事らしい仕事も与えられませんでした。私は記録改ざん指示がおかしいと訴えるまで、『D』評価を受けたことはなく、明らかに報復です。その後も再びD評価を受け、昨年3月末に定年を迎えたとき、本来なら大半の人が再雇用されるところ、私は再雇用不可とされて、職場を去らざるを得ませんでした

詳細、出典先はhttp://blog.goo.ne.jp/uhi36845-002/e/76972e1cc28588f7d60959a4b1e479df

このままでは、日本は恐怖政治時代に!「人権侵害救済法案」「リーク防止法制」の準備は着々

人権侵害救済法とは、非常に耳障りのいい名前ですが、その内容はどんなものなのでしょう。

あまりにも人権の定義が曖昧で、運用の方法によっては言論弾圧の武器になります。

正当な事情があっても、お隣の国々を非難できないことになり、人権侵害の一言で断罪されることにもなりかねません。

まだまだ指摘の部分が甘いと感じられる方はどんどんコメントしてください。

----------------------------

人権侵害救済法案の内容

何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。

人権侵害とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。

禁じられる人権侵害として掲げられているものは、次のとおり。

(法案3条1項)。

  1. 不当な差別的取扱い
    1. 公務員としての立場において人種等(人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。以下同じ。)を理由としてする不当な差別的取扱い
    2. 業として対価を得て商品、施設、役務等を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い (売ることや立ち入りを拒むだけで断罪される。不当な行為に対しての定義がない)
    3. 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い労働関係に関する事項とはあまりに広範過ぎて、全てと言っているに等しい。能力不足でも出世できないのは人種差別の為と主張されればどうなるんでしょう。)
  2. 不当な差別的言動等
    1. 人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動 (定義が非常に曖昧で、主観で断罪される危険が大きい。世間事情で大幅に変化する。侮辱されたと腹を立てたほうが勝ち)
    2. 職務上の地位を利用して相手方の意に反してする性的な言動
  3. 相手方に対して優越的な立場においてする虐待

 

また、差別助長行為等の禁止を定めた。差別助長行為等として掲げられている行為は、次のとおり。

(法案3条2項)

  1. 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示等の方法で公然と摘示する行為 (違法行為の定義が曖昧だけでなく、SNSの書き込みなどで、書き込んだ本人の意思でなくても、受け取る側の都合で断罪される可能性がある)
  2. 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示等の方法で公然と表示する行為

 

法務省の外局として、法案1条の目的を達成することを任務とする人権委員会を設置することとし(法案5条)、人権委員会は、国家行政組織法3条2項の規定に基づく行政委員会、いわゆる3条委員会(国税庁・公安審査委員会・公安調査庁などがそれにあたる)とした。

人権委員会は、人権救済、人権啓発等の事務を所掌し(法案6条)、人権委員会の委員長及び委員には、職権行使の独立性が定められた(法案7条)

 

人権擁護委員

地域社会における人権擁護の推進を図るため、人権委員会に人権擁護委員を置く(法案21条)。

人権擁護委員は、人権啓発、人権相談、人権侵害に関する情報収集等の職務のほか、人権委員会の委任により、人権侵害に関する一般調査及び一般救済の職務を行う(法案28条)。

人権擁護委員は、市町村長が推薦した者のうちから、人権委員会が委嘱する(法案22条1項、2項)。

市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民のうちから、当該市町村議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦する(法案22条3項)。

人権委員会は、市町村長等の意見を聴いて、市町村長が推薦した者以外の適任者に人権擁護委員を委嘱することができる(法案23条)。

人権擁護委員は、その職務に関して、人権委員会の指揮監督を受ける(法案30条)。

人権擁護委員の任期は3年とし、人権擁護委員は非常勤とする(法案25条)。

人権擁護委員には給与を支給しないものとし、人権擁護委員は職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる(法案26条)。

 

現行の人権擁護委員との主な違いは、委嘱する者が法務大臣から人権委員会となったこと、「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する」(人権擁護委員法6条3項)という要件(国籍要件)をなくしたため、日本国民以外の者を推薦できるようにしたこと。 つまり、外国人に日本人を取り締まる権限を与えても違法にならない。

人権救済手続
総則

人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずる(法案37条)。

何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、人権救済の申出をすることができる(法案38条1項)。

人権委員会は、人権救済の申出があれば、性質上関与するのが適当でない事件又は行為の日から1年を経過した事件を除き、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない(法案38条2項)。もうここでは、違法行為に対する定義もなく人権委員会の独断で断罪される危険をはらんでいます)

人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる(法案38条3項)。

般救済手続

人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査(一般調査)をすることができ、関係行政機関に対しては、必要な協力を求めることができる(法案39条)。

人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置等(一般救済)を講ずることができる(法案41条)。

  1. 被害者等に対する助言、関係行政機関等への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助
  2. 加害者等に対する説示、啓発その他の指導
  3. 被害者等と加害者等との関係の調整
特別救済手続

人権委員会は、不当な差別、虐待等、差別助長行為等、次に掲げる人権侵害については、一般救済のほか、次に掲げる措置(特別救済)を講ずることができる(法案42条、法案43条)。

  1. 不当な差別的取扱い
  2. 不当な差別的言動等。不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの。性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの。
  3. 国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる職員、社会福祉施設、医療施設その他これらに類する施設を管理する者又はその職員、学校その他これに類する施設を管理する者又はその職員、配偶者、高齢者の同居者などがする、暴行、わいせつな行為、心理的外傷を与える言動などの虐待。
  4. 報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者がする、私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害するなどの人権侵害
  5. 前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害であって、その被害者の置かれている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害の回復のための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの。

人権委員会は、人権侵害について、調査を行い、又は同項に規定する措置を講ずるに当たっては、報道機関等の報道の自由又は取材の自由その他の表現の自由の保障に十分に配慮するとともに、報道機関等による自主的な解決に向けた取組を尊重しなければならない。

人権委員会は、上記1から3までの人権侵害(不当な差別的取扱い、不当な差別的言動等又は虐待。ただし、後述の労働分野における人権侵害を除く。)又は差別助長行為等について必要な調査をするため、次に掲げる処分(特別調査)を行うことができる(法案44条)。

  1. 事件の関係者に対する出頭要求・質問
  2. 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の提出要求
  3. 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所の立入検査

人権委員会は、委員又は事務局の職員に、この処分を行わせることができる。人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。この処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 

また、正当な理由なく、特別調査に係る処分に違反した者及び調停委員会の出頭の求めに応じなかった者は、30万円以下の過料に処することとした(法案88条)。なお、過料に関する処分は、非訟事件手続法に基づき、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

つまり、立入検査等に裁判所等の令状を必要としません。保健所・税務署と同等の強い権限が与えれられていることはお気づきと思います。

しかも、罰則も付随した強力なものとなっています。

この法律に、外国人参政権が認められれば、いったい日本はどうなってしまうのでしょうか。

あなたの正義や良心が冤罪となるかもしれないのです。

 

 

以下 産経新聞より http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110812/plc11081200330000-n2.htm

----------------------------------------------------------------

止まらぬ言論統制の動き 「人権侵害救済法案」「リーク防止法制」の準備は着々

菅直人首相がようやく辞任を表明したが、憲法21条が保障する「表現の自由」や「国民の知る権利」を侵害する言論統制の動きは止まらない。民主党は次期政権となっても人権侵害救済法案に続き、秘密保全法制(リーク防止法制)の成立を狙い、着々と準備を進める公算が大きいからだ。ぶらさがりを一方的に拒否した首相の報道対応を次期首相が継承するならば、その独善的な姿勢も引き継いだとみて間違いない。(内藤慎二)

法務省は今月2日、人権侵害の被害者救済を図る新たな人権救済機関設置の基本方針を発表した。これを基に法案作りを本格化させるが、人権侵害の定義もあいまいなまま強力な権限が人権救済機関に付与されており、運用次第で言論弾圧は可能となる内容だ。

基本方針には「制度発足後5年の実績を踏まえて必要な見直しをする」とも明記されており、政権の意向でさらに権限強化が図られる恐れもある

また、沖縄・尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件の映像流出をきっかけに発足した政府の「秘密保全法制の在り方に関する有識者会議」(座長・縣公一郎早稲田大教授)は8日、厳罰を盛り込んだ秘密保全法制を整備すべきとの報告書をまとめた

法制の骨子は「法制化は取材の自由を不当に制限することにならない」と記しているが、報告書を基に強力な「リーク防止法制」が制定されれば取材は著しく規制されるに違いない。

そもそも映像流出は、菅内閣の情報隠蔽体質に対する海上保安官の職を賭した抗議だった

リーク防止法制が政権に不都合な情報を隠すために利用される危険性は十分ある。

6月にはネット犯罪を取り締まるためコンピューターウイルスの作成・配布罪の新設などを盛り込み刑法などが改正された。

差し押さえ対象が外部サーバーにも拡大される結果、ネット上の犯罪抑止が期待される一方、捜査機関による職権乱用も懸念される。

 

菅政権では、防衛省が昨年11月、自衛隊行事での民間人による政権批判を封じる事務次官通達を出すなど安易に言論統制する傾向が強かった。

首相自身も東日本大震災発生以来、記者団のぶらさがり取材を一方的に拒否。官邸に出入りする際に記者団が質問を投げかける「声かけ」にも自己PRにつながりそうな場合だけ足を止め、都合の悪い問いにはだんまりを決め込んだ。

首相側は当初、内閣記者会に「ぶらさがり取材に応じない代わりに原則週1回記者会見を開く」と提示したが、この約束も踏みにじった。7月13日の記者会見では、幹事社が「都合のよいときだけ記者会見をする現状に抗議する」と詰め寄ったが、首相は完全に無視。枝野幸男官房長官は今月10日の記者会見で「私は1日2回というたぶん各国閣僚の中では、比較にならないほど圧倒的に記者会見をしている」と強弁した。