先日、フジテレビ本社前で大規模なフジテレビ抗議デモが行われました。
主催者側発表では6000人 台湾の台湾・中央通信社発表では8000人、韓国の中央日報では6000人、朝鮮日報も6000人、CNNは取材に来ていたようですが現在のところ記事になっていません。ネット系のYahoo,Livedoor,
searchinaなどの発表ではでは3000人規模の大きなデモでした。
韓国が報道しているにもかかわらず、メジャー各社、テレビ放送局などでは報道がされていません
しかし、ネット系の報道ですら、デモの主な目的を反韓として報道しており、その本質的な部分は報道されていません。
普通に考えても、反韓を目的にしたデモにこれだけの人々が集まり、声援を受けるでしょうか(声援の部分は台湾・中央通信社しか報道していません)。単に反韓運動でないことは分かりそうなものですが。
また、参加者数についての過小報道も気になります。中共の列車犠牲者数の発表を連想させます。
また、デモに対しては必ず妨害があるもので、確証は全くありませんが、ネトウヨ批判や右翼の街宣車(チャンネル桜による妨害?)などは、右翼的デモであることを印象づけるための妨害で有る可能性もあります。
「韓流反対デモ」、「韓流バッシング」だけがクローズアップされ、肝心な部分は意図的に報道されていません。
問題の本質部分は、
・言論の府であるはずのテレビ局が行った、高岡氏発言に対するフジテレビの力による言論弾圧。
・わらっていいともなどで行われた、人気メニューのアンケート調査結果などの捏造報道。
・恣意的とも受け取れる徹底した君が代排除。なでしこジャパンなどの表彰式・君が代カット
・日本でも1999年から禁止されているサブリミナル暗示放送(潜在意識に暗示として情報を送り込む方法で、コカコーラ社が映画館で実施し、大きな効果を確認した。)。これは非常に危険な手法です。
・P献金をはじめ、菅総理の不正献金等についての報道をしないなどの報道の隠蔽
・3.11災害発生時の番組優先による警報伝達の遅れ
・広告宣伝と記事と取り違えるような形式での放送。
・放送法第93条に抵触する、外国人持株制限の大幅な違反
などに対する抗議です。
放送法の目的とするところは、第1条に規定されています。
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
フジテレビの現状では第93条の外国人保有株の制限を超えているだけではなく、この全てに違反しています。
放送法第93条 第九十三条 基幹放送の業務を行おうとする者(電波法 の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 六 当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
(認定の更新)
第九十六条 第九十三条第一項の認定は、五年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあつては、電波法 の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。 2 総務大臣は、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、第九十三条第一項第四号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
さらに、フジテレビは批判される筋合いはないとして、抗議文受け取りを拒否しました。これだけの大人数による抗議
デモに対して、表現の自由を守る使命を法によって課せられている報道機関が取る態度とは到底思えません。
Youtubeにこの問題をまとめた動画も配信されていますので、ご紹介します。
主催者側発表では6000人 台湾の台湾・中央通信社発表では8000人、韓国の中央日報では6000人、朝鮮日報も6000人、CNNは取材に来ていたようですが現在のところ記事になっていません。ネット系のYahoo,Livedoor,
searchinaなどの発表ではでは3000人規模の大きなデモでした。
韓国が報道しているにもかかわらず、メジャー各社、テレビ放送局などでは報道がされていません
しかし、ネット系の報道ですら、デモの主な目的を反韓として報道しており、その本質的な部分は報道されていません。
普通に考えても、反韓を目的にしたデモにこれだけの人々が集まり、声援を受けるでしょうか(声援の部分は台湾・中央通信社しか報道していません)。単に反韓運動でないことは分かりそうなものですが。
また、参加者数についての過小報道も気になります。中共の列車犠牲者数の発表を連想させます。
また、デモに対しては必ず妨害があるもので、確証は全くありませんが、ネトウヨ批判や右翼の街宣車(チャンネル桜による妨害?)などは、右翼的デモであることを印象づけるための妨害で有る可能性もあります。
「韓流反対デモ」、「韓流バッシング」だけがクローズアップされ、肝心な部分は意図的に報道されていません。
問題の本質部分は、
・言論の府であるはずのテレビ局が行った、高岡氏発言に対するフジテレビの力による言論弾圧。
・わらっていいともなどで行われた、人気メニューのアンケート調査結果などの捏造報道。
・恣意的とも受け取れる徹底した君が代排除。なでしこジャパンなどの表彰式・君が代カット
・日本でも1999年から禁止されているサブリミナル暗示放送(潜在意識に暗示として情報を送り込む方法で、コカコーラ社が映画館で実施し、大きな効果を確認した。)。これは非常に危険な手法です。
・P献金をはじめ、菅総理の不正献金等についての報道をしないなどの報道の隠蔽
・3.11災害発生時の番組優先による警報伝達の遅れ
・広告宣伝と記事と取り違えるような形式での放送。
・放送法第93条に抵触する、外国人持株制限の大幅な違反
などに対する抗議です。
放送法の目的とするところは、第1条に規定されています。
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
フジテレビの現状では第93条の外国人保有株の制限を超えているだけではなく、この全てに違反しています。
放送法第93条 第九十三条 基幹放送の業務を行おうとする者(電波法 の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 六 当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ 法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(ニに該当する場合を除く。)
(1) イからハまでに掲げる者
(認定の更新)
第九十六条 第九十三条第一項の認定は、五年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあつては、電波法 の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。 2 総務大臣は、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、第九十三条第一項第四号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
もし、放送局が外国に乗っ取られた場合の結果は。最悪の場合国家の独立をも危険に晒すことになります。 まさしくフジテレビの外国人の株主28%超え の状況がこれなのです。
ただし、議決権を有する外国人株比率は19.99%だとするフジテレビからの回答もあるようです。つじつまは合わせているようです。
外国人の保有株数が制限を超えるということは、日本の報道の独立性が危機に面しているだけでなく、人権侵害救済法や外国人参政権の布石である可能性もうかがわせます。
ただし、議決権を有する外国人株比率は19.99%だとするフジテレビからの回答もあるようです。つじつまは合わせているようです。
外国人の保有株数が制限を超えるということは、日本の報道の独立性が危機に面しているだけでなく、人権侵害救済法や外国人参政権の布石である可能性もうかがわせます。
さらに、フジテレビは批判される筋合いはないとして、抗議文受け取りを拒否しました。これだけの大人数による抗議
デモに対して、表現の自由を守る使命を法によって課せられている報道機関が取る態度とは到底思えません。
Youtubeにこの問題をまとめた動画も配信されていますので、ご紹介します。
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